お知らせ

臨時総会報告

 ◇令和6年度総会決議の手続きに瑕疵があったことを認め、この度、臨時総会で再決議をしてこれを取り消しました。また、令和7年度総会において下記のように決議しましたのでご報告申し上げます。

【経緯】

NPO法(特定非営利活動促進法)、「役員の解任」は重大な人事措置であり正当な理由と公正な手続きがなければ無効となるため、令和6年度一時的な業務停止を鑑み、緊急性が高いと判断し、人事の刷新を判断、監事の解任を総会で決議して退任手続きをしましたが、その決議をいったん無効とし、再手続きしました。総会決議そのものを「手続きに不備があった」として取り消し、改めて正規の手続きを行うことを臨時総会で決議しました。

【方針】

  1. 令和6年度総会においての監事解任決議は手続き不備として取り消す。
  2. 監事に通知を出し、弁明の機会を与える。
  3. 再度、総会を開催し、適正な手続きに基づいて決議する。
  4. 再決議内容・経緯を議事録とともに記録する。

【対応】

令和6年度総会決議を無効とし再手続きをした。

・総会決議そのものを「手続きに不備があった」として取り消し、改めて正規の手続きを行うことを新たな臨時総会で決議した。臨時総会での決議取り消しが公正と判断した

監事本人に「弁明の機会」を正式に与える

・書面または出席によって、本人の主張・反論を総会で述べる機会を与えた。

・通知書には、「臨時総会の日時」「弁明の方法」などを明記し往復はがきにて通知した。

総会を開催し、正式な解任決議を行う

・弁明の機会を与えた上で再び総会を開き、定款に従って手続きを行った。

 

 【解任せざるを得ない理由について】

・経理資料一式の監査、経理帳簿、通帳などを確認した形跡がなく監事としての職務怠慢が認められた。

・記名、押印が本人のものではないとの疑念がある。

・もう一人の監事に会ったことが無い。その監事の氏名や押印の間違いに気が付いていない。

・当法人理事との交流、意思疎通が全くない。

・長年に渡って実施してきた当NPO活動の中心である環境事業に一度も参加していない。

・保育事業発注元の管理会社大分事務所にて暴言を吐き、テーブルを叩き威嚇し、書類を所長に向けて投げつけた事実が判明した。

・関係機関に当法人を誹謗中傷して不当に理事長や当法人の名誉を傷つけ多大な損害を与えた。

 

【決議】

令和7年度総会において、定款規定第9条、第11条、第15条、第18条に基づき監事を解任した。

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